こんにちは、オバラメガネです。
オバラメガネは、函館市、北斗市、札幌市、苫小牧市、三笠市、花巻市を中心に展開しているメガネ店です。
メガネ作製技能士の資格を持つスタッフをはじめ、豊富な専門知識でお客様のメガネライフを支えます。
こどものメガネから遠近両用メガネまで、わからないことは何でもお問い合わせください。眼科処方せんも承っております。
お子様の入園・入学や卒業のシーズン。
環境が大きく変わり、新しいことを始めるこの時期にこそ、お子様の目の見え方は特に気をつけてあげたいですね。
実はお子様用のこどもメガネを買う際にも、保険や補助金が適用できるのをご存知でしたか?
行政から案内されている手続きを踏むことで、メガネの購入費用だけでなくメガネを作る前に必要な眼科での診断料まで支給・助成を受けることができます。
今回は、こどもメガネに適用できる保険と補助金について解説していきます。
「小児弱視等の治療用メガネ等にかかわる療養費の支給」という名目で助成金を受け取ることができます。
給付額は、各自治体によって異なってきますが、大体、弱視メガネ36,700円、コンタクトレンズ(1枚につき)15,400円が上限と定められています。
例えば、弱視メガネを作る場合、健康保険(社会保険)とお住まいの市町村の自治体からそれぞれの支給となっています。
未就学児であれば、健康保険:市町村自治体=8:2
小学生(9歳未満)であれば、健康保険:市町村自治体=7:3 の割合となります。
・健康保険に加入している9歳未満の被扶養者
→申請時に9歳未満であることが条件になります。
給付を受けたい場合は、メガネを作る前にお子様が誕生日を迎えないように気をつけましょう。
・小児の弱視、斜視及び先天白内障術後の治療用として用いるメガネ及びコンタクトレンズ
→お子様の「治療用」のメガネ、コンタクトレンズである必要があります。
視力矯正用とすると、保険の対象外となるので注意が必要です。
上記の2つの条件を満たしていれば、診察料からメガネの購入までに発生した費用について、補助を受けることができます。
もしも再給付を受けたい場合、5歳未満であれば、前回の給付から1年以上後であること、5歳以上であれば、前回の給付から2年以上後であることが条件になります。
・眼科医による証明書(原本)
治療用眼鏡等の作成指示書が相当します。
証明書には、作ったメガネが治療用メガネであること、メガネの度数が書かれている必要があります。
眼科で忘れず発行してもらえるように窓口や眼科医に伝えるようにしましょう。
治療用メガネ購入時の領収書(原本)
日付が作成指示書の発行日以降であることと、以下の記載が必要です。
■税込みの購入金額
■宛名(お子様ご本人の氏名を記載)
■但し書き(「弱視治療用眼鏡代金(フレーム○○円、レンズ○○円)」など具体的に記入)
提出するのは原本である必要があるため、コピーを取るようにしましょう。
・療養費支給申請書
ご加入の保険機関(国民健康保険、全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合など)で発行している申請書です。それぞれの窓口でもらうことができますが、組合によってはインターネットで発行している場合もあります。
上記書類の他、健康保険証と印鑑も持参し、加入している健康保険の窓口へ提出しましょう。
また、証明書と領収書については、各自治体のこども医療費助成の申請にも利用できるので、忘れずコピーを取っておくようにしましょう。
こどもメガネを買う際には、保険や助成金があります。
多少でも家系の負担を減らすことが出来るので、ぜひ利用してください。
メガネ全般、眼や見え方のこと、技術的なことはもちろん、似合うフレームのご提案なども専門スタッフに気軽にご相談ください。
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